これって雇用差別?年齢差別にならないための求人広告
企業の人事担当者が求人活動を行う際には、気を遣う場面が多々あると思います。
せっかくならできるだけいい人に来てもらいたい!と考えるのは当然のことで、そのための理想の条件を出していけばきりがないですよね。
では、逆の立場でイメージしてみましょう。
求職活動をしている側からすると、求人の要項を見て「残念、条件に合わない!」と応募を出す前に諦めることは決して少なくありません。
この条件というのは、保有資格であったり、経歴であったり、そして性別や年齢であったりすることが多いでしょう。
実は、このように求人の際に年齢制限を設けてしまうことは、「年齢差別」だとみなされてしまうケースがあるのです。
どういった場合が雇用の差別だと認識されてしまうのか、差別とならないためにはどうすればよいのか、ここで考えていきましょう。
年齢指定は差別?
企業が求人をするときに遵守するべき法律として、雇用対策法というものがあります。
これは昭和41年に制定された法律であり、時代の移り変わりに伴う働き方の変化に応じて、改正がされてきました。
その中でも平成19年での改正により、雇用においては年齢に関わらず均等な機会を与えなければいけないといった項目が追加されています。
これにより、雇用を行う際の年齢の指定は、原則として禁止になっている現状です。
厚生労働省からも、こうした指針を周知するような取り組みがなされています。
厚労省の公式ホームページでは、このような雇用に関する募集や採用における年齢制限の禁止について個別にページを設け、企業向けにわかりやすくマニュアルを用意しています。
ホームページ上から誰でも無料でPDFの資料を見ることができますし、Q&Aの形式でも具体的なケースが紹介されているので、企業の採用担当者は一度目を通しておくとよいでしょう。
求人における年齢制限の例外
それでは、求人を出す場合には、来る者拒まず、応募してくるすべての人を受け入れなければいけないのでしょうか?
さすがにそこまでしていては、担当者もパンクしてしまいますよね。
そのため、上記の雇用対策法の中でも、例外として年齢による制限が認められる場合があります。
実際に、たとえば新聞や求人誌の求人広告を見ていても、年齢制限を設けているような求人を見かけることがよくありますよね。
以下で、こうした例外にあたる事由をご紹介します。
(1)定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由 1号)
(2)労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合(例外事由 2号)
(3)長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由 3号 イ)
(4)技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、 期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合(例外事由 3号 ロ)
(5)芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合(例外事由 3号 ハ)
(6)60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合(例外事由 3号 ニ)
このように、大きく分けて6つの例外事由があります。
採用を実施する対象がいずれかのパターンに該当していれば、年齢差別とはみなされないことになるわけですね。
求人募集でのアピールに一工夫
求人を出す際に一番に目指したいのは、求人側と求職側とでマッチングがスムーズに行われることでしょう。
そのためには、求人に載せる仕事の内容や、働く環境の雰囲気などを具体的にアピールすることが効果的です。
たとえばPR文に「若い社員が活躍しています!」とあれば、社内の平均年齢が若いことが推測できます。
あるいは「他業種経験者が多いです!」では、中途採用組が多い、すなわち一度他の会社でキャリアを積んだ後に転職をしたというくらいの年齢層の社員が一定数いるだろうことが伝わってきます。
上記はほんの一例ですが、このように具体的な年齢を提示せずとも、職場の雰囲気を第三者へ客観的にアピールすることは可能ですよね。
さいごに
求人時点でのこうした部分に配慮することで、お互いに気持ちよく仕事ができる環境作りにも関係していきます。
雇用における年齢差別の問題には、まだまだ解決すべきポイントも残されている一方で、これらに違反したとしても実質的な罰則があるわけではないのが現状です。
しかし、法律で定められている以上はできる限り企業努力を心掛けていき、クリーンな経済活動に繋げていきたいですね!
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