意匠登録の基本!意匠登録とは?
意匠登録(いしょうとうろく)とは簡単にいえば、形のある商品や製品などのデザインを模倣から保護するために登録します。登録することで意匠権を取得することができます。
しかしはじめて意匠登録の名前を聞いた方にとってはどんなものが意匠登録できるのか?どんなメリットがあるのか?など疑問に思う点も多いかと思います。
ここでは意匠登録の基本についてご説明致します。
意匠登録とは
意匠とは形ある物の形状や色彩、模様などによってデザインされた物のことを指します。つまり意匠登録とはそのようなデザインを意匠登録し他社や他人に真似されないようにすることです。
意匠登録は特許庁の管轄になりますので登録には特許庁の許可が必要になります。
ただし意匠権=デザインではありませんので、どんなものでも意匠登録できるという訳ではありません。
意匠登録できるものは工業上で使用できる物に限ります。
つまりロゴマークは物ではありませんので意匠登録することができません。他にもマンションや美術館などの建築物も工業上使用されるものではありませんので意匠登録することはできません。
ロゴマーク等を独占的に使用したい場合は商標登録することで独占的に使用することができます。
意匠登録できる代表的な物に家電や自転車、工業機器、かばん、食器、ボールペン、Tシャツ、靴下などがあります。
ちなみにiPhoneも2013年にApple社によって日本で意匠登録されています。
意匠登録を行い意匠権を取得することで、他社が同じようなデザインを作って販売することはできなくなります。
意匠権を侵害された場合は、特許権と同じように製造・販売中止の差止め請求や損害賠償を行うことができます。
また意匠権の期間は長く一度登録されれば20年間は意匠権を主張することができますので長い期間独占的にそのデザインを使用することができます。
先程も申し上げましたが、意匠登録を行うには特許庁に出願する必要があります。もちろん出願すればすべてが登録されるわけではなく「今までにない新しいデザインであること」や「簡単に創作できないこと」など要件を満たしている必要があります。
また審査に通過しても意匠登録のための登録料を収めなければ意匠権を主張することはできません。
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