空き家を放置する10のリスク
治安が悪化する場合がある
空き家を解体せずに放置しておくと、治安の悪化につながるケースがあります。例えば、空き家で普段人がいないため、ホームレスや不良集団のたまり場となる可能性があります。また、不法侵入の他にも、ごみの放置や不法投棄などが行われることもあり、これらの犯罪に利用される危険性があります。
火災の危険性がある
空き家の放置によって、火災のリスクも高まります。空き家への放火や自然発火による火災が発生した場合、普段人が住んでいないために、通常の火災と比較して発見が遅くなる可能性があります。最悪の場合、空き家の火災によって隣家に延焼してしまい、大規模な火災につながる恐れもあります。
環境が悪化する恐れがある
空き家を放置した場合、人が住んでいる場合と比較して家の周辺の環境も悪化することになります。例えば、管理されない状態が続くことで悪臭が発生することや、動物の住処になることがあり、周辺の環境の悪化につながります。また、空き家の庭にある草木が伸びた状態で放置されれば、景観が損なわれることにもなります。
倒木や倒壊のリスクが高まる
空き家を放置しておくことで、倒木や倒壊の危険性も高まります。空き家に庭がある場合、植木が伸びた状態で長い期間放置されると、倒木の恐れがあります。隣家や通路に倒木が起きれば、近隣住民や通行人に危害を加えることにもつながります。
また、空き家は劣化が早いため、普段から管理されている家と比較すると倒壊の危険性も高まります。古い家の場合はさらに倒壊のリスクが高まり、耐震性に問題がある場合もあります。
固定資産税などの税金が高額になる場合がある
空き家を解体せずに放置しておくと、税金も高くなることがあります。普段管理されていなくても空き家は不動産になるため、固定資産税や相続税がかかります。
また、通常の不動産と比較して固定資産税が高くなる恐れもあります。建物のある土地の固定資産税は、もともと優遇されるという特例があります。しかし、「空き家対策の推進に関する特別措置法」によれば、倒壊などの危険性があるものや、景観や環境に対して不適切なものなど、自治体によって「特定空き家」に認定された場合、この特例から外されることがあります。そうなれば、約5倍に税金が上がる恐れもあります。
維持費が発生する
劣化が早い空き家は、多くの維持費もかかります。例えば、普段人が住まない空き家の室内は湿気や熱がこもりやすく、虫が活発になる原因の一つとなります。湿気や熱によって木製部分の劣化も進みます。また、屋根や壁が老朽化し、屋根の瓦の落下や壁のひび割れなどが発生することもあります。このような空き家の劣化が進む場合、木製部分や屋根、壁などの修理、害虫駆除などの対処が必要になり、通所の家と比較して多くの修理費がかかります。
また、庭の草木が伸び放題になれば、景観や環境のためにも定期的に草刈りをする必要があり、ここでも維持費がかかります。さらに長い期間使用していない水道管などが劣化して破裂などが起これば、それらの修理費もかかることになります。
行政代執行によって強制的な解体が行われる場合がある
行政代執行によって空き家の解体が強制的に行われる場合があります。「空き家対策の推進に関する特別措置法」では、放置するには危険性が高い空き家は「特定空き家」とされますが、この特定空き家に対して、強制執行として空き家の解体が行われることがあります。特定空き家に対しては、最初は解体や維持管理などの処置をするように行政からの助言がありますが、従わない場合は勧告や命令を受けることになり、さらに放置をした場合には行政代執行として強制的な解体が行われます。その際、解体費用は所有者が支払うことになります。
土地を有効活用することができない
空き家を放置した場合、その土地の活用が有効に行われないことになります。例えば、空き家を放置せずに解体し、その土地にマンションなどを建てれば、土地の有効活用につながります。空き家を放置してしまうと、それだけで税金や維持費などを支払うことになり、マンションなどを建てて経済的な効果を生み出す場合と比較してデメリットが多くなります。
周辺の資産価値が低下する
空き家によって景観が損なわれる場合、その周辺の景観にも影響を及ぼし、周囲一帯の資産価値が下がる恐れがあります。また、治安や環境面でのリスクが大きいことも、周辺の資産価値の低下につながります。周辺の資産価値が下がれば、空き家の資産価値もいっそう下がることになり、売却や賃貸を考えても経済的な効果が期待できないことになります。
第三者への損害賠償責任が発生する場合がある
空き家を解体せずに放置しておくと、通常の家の所有と比較して第三者への損害賠償責任のリスクが高まります。例えば、空き家の劣化か進むことで屋根の瓦が落下することや、倒壊、倒木などが起こり、近隣住民や通行人にけがを負わせてしまった場合、損害賠償責任が発生します。また、空き家の火災によって隣家に延焼が起こった場合にも、損害賠償責任が発生することがあります。
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